809 ◯吉岡秀高スポーツ振興課長 生駒北スポーツセンターの夜間照明のことで、そういう夜間使用差し止めの仮処分申請が出てまいりましたので、それの件についての弁護士費用でございます。 810 ◯樋口清士委員長 今の項目に関連しては質問ございますか。
802 ◯吉岡秀高スポーツ振興課長 工事については、それまでから説明を行ってきているものでございまして、またこの工事につきましても、従前から工事の説明を行ってきたわけではございますが、夜間照明の光の件でどうしても合意というのが得られませんで、昨年の2月18日には宿泊棟の解体取りやめについての申入れが自治会から出されるとともに、また夜間使用禁止の仮処分申請というのが奈良地方裁判所
請願者が業者を相手に奈良地方裁判所に訴えた裁判、造成工事差しとめ仮処分申請事件は、平成27年4月27日に請求の理由なしで棄却されました。原告は控訴されましたが、その後取り下げをされています。また、文書偽造問題は、平成28年7月14日に嫌疑不十分で不起訴の結論が出て、文書偽造に関する疑義も法的には決着がついております。
というのも、本事業は元々平成27年度生駒市一般会計補正予算(第1回)において計上されましたが、その議決に際しての議会の附帯決議に反して、市は夜間照明を強行点灯し、その結果、付近住民からは夜間使用差止めの仮処分申請が成されるまでの事態に陥っております。住民の市に対する信頼は著しく損なわれておりますが、今後も最終的には夜間照明の点灯同様、市による強引な対応が懸念されるところであります。
次に、事業者に対しての工事差し止め仮処分申請に関する書類等の準備をしておくことが以前から言われていましたが、関係者との打ち合わせに関して遺漏はありませんか、お尋ねいたします。 いざとなってから、即準備できていると思われますが、その確認をあえて申し上げます。
設置工事に着手という事態になれば、水源を守るためにも、工事差しとめの仮処分申請も念頭に置いた展開が必要になるのではないかと考えているところでございます。 今後、事業者の動向及び国、県の状況を注視しながら、天理の環境と命を守る会を軸に、市議会及び行政が連携を密にして、市民の大切な命の水を守るためにも取り組んでいくことが肝要であろうと考えているところでございます。重ねて説明とさせていただきます。
その中でまず、水利権の問題は解決しているのかと問われたのに対して、水利権についてはこの事業に着手する以前の段階で、本市の顧問弁護士である川村弁護士にもアドバイスを受け、水利権というのは池を埋め立てた時点で消滅するので、埋め立てる時点で工事差し止めの係争になるだろうと言われていたが、仮処分申請も行なわれず、埋め立ては完了したので水利権は消滅していると考えている。
次に、水利権の問題は解決したのかと問われたのに対して、池を埋め立てるときに、埋立工事の禁止仮処分申請が出た段階で、裁判所の判断に従わなければならないが、当時水利組合からそのような法的行為が行われなかったので、池の埋め立てが終了している現状なので水利権問題は存在しないと考えている。
時あたかも二十一世紀、環境の世紀という時代でございますので、この辺を中心に積極的に啓発もして、それと同時にやはりいま不服申請やってますけれども、さらに今後は訴訟、あるいは仮処分申請というようなことも視野に入れながら対応していきたいというふうに思ってます。市民の皆さん方に大変心配をおかけしておるわけです。私は市民の皆さん方を手足に使うなんていう気持ちは一切ありません。
清掃センターの操業期限に係る馬見南3丁目の仮処分申請事件につきましては、7月14日の審尋において裁判所より和解勧告がされ、双方が操業期間を確定する和解のテーブルに着くことに合意されているところであります。
ところが、業者はこの人への仮処分申請ということで、現在、裁判が行われております。実はきょう、何回目かの裁判が、今、行われているところであると思います。この点についても、担当課に聞きますと、「民民の問題だから、担当課に持ってこられても仕方ない」、こういった答弁でございます。しかし、この駐車場というのは、その4メーター足らずの道路を使わなければ利用できない駐車場でございます。
今、住民による清掃センターの仮処分申請に対して、清掃センターが1年後操業停止すればごみ処理はどうなるかという心配も広がっておりますけれども、しかし、一方ではごみ問題を住民の問題として考えようという機運も今広がっています。ごみ問題を解決する基本姿勢は、情報公開と住民参加でございます。
これについて水源の保護に関する項目、あるいはまた最近、二月二十五日、甲府地裁は産業廃棄物中間処理施設について建設差し止めの仮処分申請を認める決定をし、ダイオキシンが発生する可能性があり、事業者に環境汚染防止策についての具体的な資料を提出し、住民の健康を侵害するおそれのないことが明らかにしない限り、健康が侵害されるおそれがあると業者側の安全立証を求めています。
また、12月3日に出された工事禁止仮処分申請は12月25日に工事禁止の仮処分の決定が出され、その部分18.05平米について工事をすることができないのが、道路の供用には支障がないと考えており、今後仮処分保全の件は弁護士の指示のもと対応していく。
なお、訴訟関係で二上駅前線工事禁止仮処分申請につきましては、10月19日付で取り下げされましたが、11月25日に奈良地方裁判所葛城支部へ同4名の者から所有権移転登記抹消の訴えがあり、12月13日に第1回の口頭弁論が予定されております。 次に、産業建設の関係でございますが、西名阪周辺整備及び県道香芝・太子線整備事業につきましては、早期完成に向けて用地買収に努力をいたしております。
この間、住民側と幾度となく話し合いをなされたわけでございますが、残念ながら合意点に至らず、住民側が昭和61年8月20日に奈良地方裁判所葛城支部へ校舎建築禁止と造成地の防災工事を求めた工事差し止めと仮処分申請がなされたところでございます。